103万円まで?130万円まで?:基礎知識編08

旦那の扶養から外れる…?

あんまり稼ぐと、旦那の扶養から外れちゃうから、いくら以上は稼がないようにしている、なんていう友人もいるかもしれませんね。
配偶者の場合は、扶養控除ではなく、配偶者控除になります。

 

※以下の内容については、ご主人の会社に問い合わせるなど、詳しくはご自身でお調べください。執筆時と変更になっている可能性もあります。

 

まず、いくつか収入のラインがあります。

 

38万円

その年の合計所得額が、38万円を超えると、旦那が、年末調整で配偶者控除が受けられなくなります。

 

76万円

38万円を超えても、76万円までは配偶者特別控除があるので、急に負担が増えるようなことは無いので安心してください。
旦那の合計所得金額が1,000万円を超えていると、配偶者特別控除は受けられません。

 

103万円

パートや給料の場合には、65万円の給与所得控除というのがあります。アフィリエイトでの所得には、給与所得控除は適用されないので、あまり関係ないかもしれませんが…
パートなどでの所得もある場合には、パート・給料+アフィリエイト収入が103万円以内であれば、ご主人は配偶者控除が受けられることになります。

 

130万円

所得が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れます。
これまでは、税金面での話でしたが、これは社会保険の話。

つまり、自分で国民年金などに入らなければならなくなってしまうんです。
また、主人の収入の半分以上の所得額になっても、同じく扶養から外れます。

旦那が自営業の場合は関係ありません。

 

所得=売り上げ じゃない

所得所得と言ってきましたが、これは、売り上げから経費を引いた額なんです。
ということは、12月になって、どうも140万円くらい売り上げが出そうだとなったら、20万円くらいのノートパソコンでも買えば、所得を130万円以内に抑えることができるんですね。

なので、ちゃんと自分の所得を、年が明ける前に把握しておきましょう。
普通はサーバー代やドメイン代くらいしかほとんど経費がかからないので、売り上げがほぼそのまま所得額になってしまいますので。

 

また、青色申告などを利用すると、控除が65万円受けられますので、195万円稼いでも社会保険の扶養から外れずに済みます。

 

ただ、本当はもっと稼げるのに、作業量などをセーブしてしまっては本末転倒です。できるだけ力を注いで取り組む。
そして、もし年末に経費を使えば130万円ラインなどを超えずに済むなら、経費を使おうということです。

当然たくさん稼げば、税金や年金を多く払うことになっても、手元にお金は多く残るのですから。

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